耐震診断事業:耐震診断の義務化


東京都による耐震診断の義務化

平成23年度、東京都による条例の改正が行われ、同年6月「特定緊急輸送道路」が発表され、都はこの道路に面している一部建物に対し耐震診断を義務づけました。

義務づけられた建物所有者様は耐震化状況報告書を提出し、耐震診断済みを証明しなければ過料や罰金を科せられ。都民へも公表されてしまいます。

ただし、義務対象の建物は、国や都からの助成金で耐震診断を行えます。

助成金について詳しくはこちら

特定緊急輸送道路とは

特定緊急輸送道路とは、震災時に避難、救急・救援、緊急物資の輸送、復旧・復興の動脈になる道路のことです。阪神・淡路大震災では、沿道建築物の倒壊により閉塞し、大きな支障がありました。都民の生命や首都東京の機能の確保のためにも、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化は重要です。

耐震診断義務対象建築物とは

耐震診断義務対象建築物

■対象建築物・・・下記の全ての条件を満たす建築物
・特定緊急輸送道路の沿道にあるもの
・昭和56年6月1日耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね1/2を超える高さのもの(右図)

これらの建物は、耐震診断を行い、耐震化状況報告書を提出しなければなりません。また、診断の結果、耐震診断改修が必要とされた場合、実施義務が言い渡されます。

報告書の流れ

報告書の流れ


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