建築物調査事業:定期報告制度
特殊建築物などの定期報告制度
デパートや病院、ホテル、飲食店、複合ビル、共同住宅などの不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)は、適切に維持されていないと、火災などの災害が起こった時に大惨事になる恐れがあります。このような危険を避けるため、特殊建築物等、昇降機等、建築設備は定期的に専門の技術者に調査・検査してもらう必要があります。これは消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建物の安全性を確保する上で大切な調査・点検です。
この定期調査・検査の結果は、特定行政庁に報告するよう建築基準法第12条第1項及び3項で定められています。定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。
見直しのポイント
これまでの調査内容と、平成20年4月1日より見直された調査内容をご紹介致します。